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こども手当が出ます・・・・・H22.01.18

こんにちは! 中小企業の経営をサポ-ト する
 大阪の税理士 杉本会計事務所の山下健輔です。

政府の予算で来年度から新たにこども手当が支給されることとなります。

それまでの政権の時にも児童手当が支給されていましたが、これを一部見直して、15歳までの子供がいる世帯に手当を支給するものです。
では、こういった手当には税金がかかるのでしょうか?

実はこういった手当を支給する時には税制も同時に手当されていて、このような手当を支給する法律の実施と同時に所得税をかけないようにする法律に改正されます。

これは、今年の春から夏にかけて支給された定額給付金についても同じです。
ですから、定額給付金についても所得税をかけないようにする法律が同時に可決されているから、所得税がかからないということになります。

間もなく、確定申告が始まりますが、申告される方は、間違って定額給付金を所得に加算しないようお気をつけください。

中小企業の経営者と共に歩む
大阪の税理士 杉本会計事務所の 山下健輔 でした。

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