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平成の農地改革・・・・・H22.01.15

こんにちは! 中小企業の経営をサポ-ト する
 杉本会計事務所の 森宏之 です。

自民党政権下で成立した改正農地法と関連法が先月施行され、いわゆる「平成の農地改革」が動き出しました。
鳩山政権による農政転換の象徴として耳目を集める戸別所得補償制度の陰に隠れた形で、静かな船出となりました。
所得補償が農業者個々の経営安定を目指しているのに対し、改革は、担い手を含む農業再編を地域に促しているようです。
身近な農業の再生と経済の活性化に農地をどう生かしていくか、地域の力が試されていくことになるでしょう。

改正法は農地の貸し借りをめぐる規制を大幅に緩和して、制度の軸足を「所有」から「利用」に大きく移したのが特徴です。
旧農地法は「農地はその耕作者自らが所有することを最も適当と認めて…」としていましたが、この考え方を農地の効率的な利用を促進する考え方に改められました。

施行によって就農希望の個人、企業に加え農協やNPOといった多様な主体に参入の門戸が開かれたこと、
さらに、担い手のため、貸し出された農地を面的なまとまりに集積する組織が6月までに全市町村につくられたこと、
この2点が改革の大きな柱となっています。
新規参入の可否を決め、農地の集積を主導し調整するのは、市町村農業委員会であり、
市町村や農協などでつくる新しい組織です。
地域が主体的にかかわることが求められているといっていいかもしれません。

また、この農地法の改正に伴って、相続税関係の法令においても一定の改正が行われました。
農業の円滑な承継と促進を目的として、
農業を営む個人からの相続により農地を取得し、その農業を承継した一定の個人について、
従来から相続税の納税猶予の制度が設けられていましたが、
改正前までは、貸付農地についてはこの制度は適用されませんでした。
今回の改正により、市街化区域外にある一定の貸付農地についてもこの納税猶予の制度が適用されることとなりました。

しかしこの改正農地法も賛否両論あり、目先の利益目的で参入した企業が農業経営に早々と見切りをつけて撤退となれば、遊休農地が増大し農地の荒廃がさらに進むのではないかという懸念もあるようです。
改正法では、そうした事態を招かないよう一定の歯止めはかけられ、農業委員会による遊休農地の調査・監視を強化し農地の利用増進を図るための指導を行うことや、改正法の運用指針において、原状回復がなされないときの損害賠償を賃貸借契約に盛り込むよう求める一方、「地域農業との調和を乱す」などと農業委が判断すれば参入不許可もあり得るとしているようです。

この改正農地法が農村地域の活性化や農業の健全な発展、食料自給率の向上などに寄与するものなのかどうか、それは実際今後の農業経営に携わっていく人、企業にかかっているのかもしれませんね。

中小企業の経営者と共に歩む
 杉本会計事務所の 森宏之 でした

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