身の回りのちょっといいお話をご紹介
こんにちは! 中小企業の経営をサポ-ト する
大阪の税理士 杉本会計事務所のH.F です。
早いもので、今年もあと残すところわずかとなりましたね。
今回は結構,勘違いされている方が多い、医療費控除について書き込みたいと思います。
まず①医療費控除については、年末調整ではなく、確定申告で受けられるものです。
(年末調整の時に、医療費の領収書をくださる方が結構います。)
②支払った医療費全額が引いてもらえるわけではありません。
(支払った医療費の額-保険金等で補てんされた金額)-10万円と(合計所得金額×5%)のいずれか少ない方が還付されます。
③今年はやったインフルエンザの予防接種の費用等は医療費にはなりません。(医療費でなく予防にかかった費用だから。)
④病院などに交通機関(電車・バス)を利用して行かれた場合は医療費に含められます。
(タクシー代等も認められる場合があります)
⑤コンビニや薬局で買った薬代も医療費の対象(治療・療養のためのもの)などなど
いずれにしろ今年病院に多くかかって、医療費の領収書がたまった方は、すぐに電卓をたたいて、おうちの医療費がいくらあるか計算してください。
あと注意事項として、今年中に支払い済みでないといけませんので、たとえば高額の医療費を分割で支払されている方はご注意ください。
中小企業の経営者と共に歩む
大阪の税理士 杉本会計事務所のH.F でした。