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どうなる特殊支配同族会社・・・・・・H21.11.11

こんにちは! 中小企業の経営をサポ-ト する
 大坂の税理士 杉本会計事務所のT・Hです。

今回は特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度についてお話ししたいと思います。

如何にも難しそうな規定で、タイトルを見ただけで頭が痛くなる方も多いかもしれませんので、解説させていただきます。

定められた儲けのあるオーナー会社について、会社の利益をオーナー兼社長の給料にした場合に、決まった金額について法人税が課せられるというもので
(詳細な資料→http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm)、
つまり、これに当てはまるオーナー社長の給与について、余計に税金が取られるという規定です。

会社を経営されている方や、法人化を考えておられる個人事業主様にとっては無視できない規定です。

この規定は平成18年度税制改正により、会社法によって法人設立が簡単になったことに伴い節税目的での法人化を抑制するために導入されました。
しかし平成17年度以前からあった法人も対象になっていますし、所得税で認められている所得税額控除を法人税で否定するといった、問題の多い規定です。

平成19年度税制改正により一部要件は緩和されたのですが、非常に評判が悪く、経済産業省は平成22年度税制改正要望としてこの規定の廃止を盛り込みました。

民主党のマニフェストでこの規定の廃止が謳われていたのですから、鳩山総理には約束を守って欲しいものです。

ただ財政状況を考えると税収が減ることになるので、廃止されるか否かは疑問です。
とりあえずは、この規定についての対策を考えておく必要があるでしょう。

詳しくお知りになりたい方は、大阪の税理士 杉本会計事務所にご相談下さい。

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 大坂の税理士 杉本会計事務所の T・H でした。

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