身の回りのちょっといいお話をご紹介
こんにちは! 中小企業の経営をサポ-ト する
大阪の税理士 杉本会計事務所のM・Yです。
決して「いい夫婦」ではありませんが、私の忍耐のたまもので、11月10日に結婚21周年を無事に迎えることができました。
“婚姻期間が20年以上”という言葉でひらめくのが、“贈与税の配偶者控除”です。
ご存じの方も多いと思いますが、この制度は
以下の条件にあてはまる場合
・婚姻期間が20年以上であること
・今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)
・贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を
居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること
・贈与税の申告をすること
配偶者が居住用不動産または居住用不動産の取得資金を贈与されたときに、贈与された金額から2,000万円まで控除することができるというものです。
(ただし、不動産取得税、登録免許税がかかります)
そこで、半分冗談いや半分本気で
「うちの場合は贈与税がかからないから、結婚21周年のプレゼントに家の名義をすべて私にしてくれへん?」
と主人にたずねてみました。
返ってきた答えは
「何でわざわざ、そんな面倒なことをする必要がある?」
であっさり却下されました。
今のところ、熟年離婚は考えていませんので、名義はどちらでもいいのですが…
愛妻家の皆さんでこの制度についてご興味のある方は、当事務所へ是非ご相談ください。
中小企業の経営者と共に歩む
大阪の税理士 杉本会計事務所の M・Y でした。