身の回りのちょっといいお話をご紹介
中小企業の経営者とともに歩む
大阪の税理士 杉本会計事務の S.Mです。
歯の治療については、保険の利かない いわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり、治療費が高額になることがありますが、医療費控除の対象になるかどうかの判断は気になるところです。
・ 歯列矯正は年齢や目的などからみて社会通念上必要と認められる場合は対象となりますが、容ぼうを美化したりするなどは対象となりません。
・ 高価な材料を使用した場合、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分は対象になりません。
詳しいことは、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htmをご覧ください。
私が経験した例を一つあげたいと思います。
3年前から指先に炎症が出るようになりました。
皮膚科に行き、パッチ検査をした結果「金属アレルギー」と診断され、ビックリしました。
「金属アレルギー」と聞いて一番に思いつくのは、指輪やネックレスなどの金属が皮膚に触れるとおこる炎症だと思うのですが…。
私の場合は違って、30年ぐらい前に歯の治療で使った金属が原因だったのです。
そこで歯科に行き、金属を全てはずし、プラスティックに変えました。
すると指先の炎症が消えたのです。
話を医療費控除に戻しますと、今回の治療はアレルギーを治す治療なので、虫歯を治す治療などと同様に保険も適用されますし、医療費控除の対象にもなります。
尤も、高価な材料を使用しておりませんし、一般的に支出される水準を著しく超えてもいませんので当然なのですが…。
もしあなたが歯の治療を受けて、高額に支払い、医療費控除の対象になるかどうかご心配になりましたら、お気軽にご相談下さい。
中小企業の経営者とともに歩む
大阪の税理士 杉本会計事務所のM.Sでした。