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「ストーブ・リーグ」のシーズン・・・・・・・・H21.11.19

こんにちは! 中小企業の経営をサポ-ト する
 杉本会計事務所のH・Mです。

急に寒くなったり少し暖かい日があったりして、秋も深まってきた感がありますが、プロ野球界ではこの時期から「ストーブ・リーグ」のシーズンに入ります。

選手の契約更改の交渉やFA選手の獲得、
トレードの交渉など、寒い季節に「熱戦」が繰り広げられるわけです。

そして、この話題のニュースを報じる際に、選手の推定年俸も同時に報じられ、私のような庶民は聞くたびに溜息が出てしまいます。

このように庶民の羨望を浴びるプロ野球選手の年俸ですが、その年俸に係る所得税はどのような扱いになるのでしょうか。

税法上、プロ野球選手は、球団に雇われた給与所得者(いわゆる「サラリーマン」)ではなく、独立した一事業主として扱われ、球団から支給される年俸も事業所得として扱われます。

サラリーマンの場合には、給与所得を計算する際に、会社から支払われた総支給額(交通費を除く)から、支給額に応じて定められた「給与所得控除額」を差し引くのみで、他の必要経費を差し引くことなく所得を計算します。

これに対してプロ野球選手の場合には、年俸が事業所得として扱われるため、他の個人事業(飲食店や建築業など)と同じように、プロ野球選手としての事業を遂行するためにかかった交通費や通信費、交際費などを必要経費として収入金額から差し引いて所得を計算します。

年俸は球団から分割して毎月選手に支払われるわけですが、その際、支払額に応じた金額の源泉所得税が、サラリーマンの給料と同じように差し引かれます。

たとえば、年俸が1億2千万円の選手の場合には、月々の支払額は1千万円ですが、そこから190万円が源泉所得税として差し引かれ、残りの810万円が実際に選手の手に渡る金額となります。

そして確定申告のときに、1年間の事業所得(収入金額-必要経費)から各種所得控除(社会保険料控除、扶養控除など)を差し引いた課税所得に対する所得税額から、1年間に天引きされた源泉所得税の合計額を差し引いた残りを、納付税額として国に納付することになります。

ただし、住民税は、その年の所得に係る分を、翌年6月から納付することになりますので、やっと確定申告で所得税の納付が終わったと思ったら、少し遅れて前年の所得に係る多額の住民税の支払いに迫られることになります。

かつて元プロ野球選手の新庄氏は、阪神タイガースを退団し翌年にメジャーに移籍した際、年俸が2千万円に激減したわけですが、このように住民税の納付が遅れてやってくることを忘れていて高級車を購入してしまい、大変なことになったそうです。
お金持ちもそうでない人も、計画性が大事ですね。

中小企業の経営者と共に歩む
大坂の税理士 杉本会計事務所のH.Mでした。

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