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保険と税・・・・・・H21.11.12

こんにちは! 中小企業の経営をサポ-ト する
 杉本会計事務所のT・Hです。

今回は保険と税についてお話ししたいと思います。

生命保険に加入をされている方には、ちょうど今の時期、保険会社から控除証明書が送られてきます。
もしあなたがサラリ-マンなら、年末調整の書類につけて提出することによって、
税金から納めた保険料に応じて控除をしてもらえます。
また、あなたが自営業者なら確定申告の時に控除の対象になります。

次に、親族がお亡くなりになって保険金を受取るときには、様々な税金が課せられますが相続税の対象となる一定の生命保険金については、
500万円×法定相続人の人数で計算される非課税枠があります。
例えば、ご主人がお亡くなりになって、
死亡保険金を奥様と子供さん二人が受取った場合、1.500万円まで非課税となります。

以上のように、大切な財産を守るために保険を活用することは節税対策として有効です。

生命保険を活用した節税対策をお考えの方は是非早めに
大阪の税理士 杉本会計事務所にご相談下さい。

中小企業の経営者と共に歩む
 杉本会計事務所の T・H でした。

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