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保険料控除の証明書が届きました・・・・・・・H21.10.23

こんにちは! 中小企業の経営をサポ-トする
大阪の税理士 杉本会計事務所のH・Fです。

めっきり秋らしくなった今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
私の方は地元の秋祭りが終わり、一息つく間もなく
くたくたのところに稲刈りが加わり(自宅で食べる米を作っています)、
土日は休日ではなく、肉体労働の日となっております。

秋も深まってくるともうすぐ年末!
年末といえば、私どもの会計事務所業界では、年末調整の季節がやってきます。

皆さんもご存じだと思いますが、現在 生命保険料の控除は、
一般の生命保険料控除で5万円、
個人年金保険料控除で5万円、
満額で10万円の控除が受けられます。

これが予定では平成22年度で改正され、
平成24年度からちょっと変わることになりそうです。
(今後制度移行に伴う諸課題について検討され、平成22年度税制改正において、法制上の措置が講じられることになっております。http://www.fps-net.com/tax/7_3.html )

どう変わるかといいますと,
介護保障または医療保障を内容とする主契約、または特約に係る保険料について、
別枠で4万円の所得控除を創設するというものです。

その場合、現行の一般及び個人年金保険料控除は各4万円に減額され、
合計で12万円の控除となります。

経過措置として新制度の施行日以後に締結した契約について適用されますので
現在加入されている方は、5万円ずつの控除(一般・個人年金)が受けられます。

現在、個人年金保険に加入されることを検討中の方は、
制度ができるまでに、加入されることをお勧めします。H.F

中小企業の経営をサポ-トする
大阪の税理士 杉本会計事務所のH・Fでした。

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