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祝日法について・・・・・・・H21.10.01

9月は祝日が続いてシルバーウィークと言われましたが、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか?

さて、この祝日についてですが、「祝日法(国民の祝日に関する法律)」に則って決められています。

今回は、9月21日に敬老の日、23日に秋分の日が来たため、その間の22日も休日になってこのような形となりました。

では、次にこのような休みになるのはいつかと調べてみると、西暦2015年(平成27年)だそうです。

ちなみにこの祝日法 平成19年の改正では、ゴールデンウィークが変わりました。

それまで「日曜日が祝日の場合はその翌日を休日とする」だった条文が
「日曜日が祝日の場合はその日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする」に改正されたのです。

それにより、改正前までは5月6日が休日でなかったものを、法改正により休日とした、ということになるのだそうです。

ややこしい税法もこういった祝日法の議論も、国会での審議を経て決まっていくのですね。K.Y

大阪の税理士 杉本会計事務所

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