身の回りのちょっといいお話をご紹介
少し前の話になりますが、7月上旬に国税庁から平成21年分の路線価が発表されました。
今年は昨秋に始まった世界的な不況の影響を受け、全般的に低下しています。
平成の初頭の頃は路線価の発表はお盆明けのころでしたが、最近では徐々に発表が前倒しされ、今年の発表は7月1日でした。
この路線価は平成21年中に相続が発生した方や不動産贈与をした方で、相続税や贈与税の申告をする場合の土地評価額の基準となります。
相続税の申告期限は相続発生日(被相続人がお亡くなりになった日)から10ヶ月後です。
つまり、11月1日以降に相続税の申告期限が来る方からがこの新路線価の対象となります。
また、贈与税の申告の場合は、来年の確定申告期(2月16日~3月15日)に、
申告をする方が新路線価の対象ですのでご注意ください。K.Y
大阪の税理士 杉本会計事務所