身の回りのちょっといいお話をご紹介
コンビニでアルバイトを始めた長男が、先日、初めて給料明細を持って帰ってきて言いました。
「最初の研修期間3日間の時給が計算されてへんけど、研修期間ってお給料もらわれへんの?」…
研修期間のお給料…
みなさんは、どう思われます?
答は、もちろんもらえます。
たとえ試用期間であっても最低賃金は支払わないと違法で、払っていない賃金は2年間にさかのぼって、支払ってもらうことができます。
ということは、長男は研修期間の3日間を含めて給料を貰うことができるはずなのです。
そこで、調べてもらうと、彼は最初の研修期間の3日間、タイムカ-ドを押し忘れていたのです。
なんという顛末!!!母として情けない!!
ですからもちろん、無事にお給料を貰うことができました。
そこでこれをきっかけに、労働基準法や源泉所得税などについて簡単に説明したのですが、驚くほど何も知らないことにびっくり!
自分で勉強しない限り、学校教育では教えてくれないようで仕方がないと思いながらも、この状態で3年後、社会に出て行くと思うとぞっとしました。
中学卒業までに、生きていくのに必要な年金や税金の知識を、学校の社会科の授業で教えてほしいものですね。M.Y
大阪の税理士 杉本会計事務所