身の回りのちょっといいお話をご紹介
こんにちは! 中小企業の経営をサポ-ト する
大阪の税理士 杉本会計事務所のM・Yです。
早いもので長男が20歳になり、来年、成人式を迎えることになりました。
長男が生まれた時からずっと子育てを助けてくれていた母も、もう75歳です。
薄情な息子や娘より(;一_一)孫の方がかわいいらしく、自分が亡くなってから喜ばせようと孫には内緒で孫名義の預金通帳を作っているようです。
この場合、課税関係はどうなるのかを調べてみました。
贈与契約は、あげる人がある財産を「タダであげましょう」といい、もらう人が「いただきましょう」といって合意したときに成立する契約です。
しかし、もらう孫は預金の存在を知らないので契約は成立していないことになります。
結局この預金は“孫名義の祖母の財産”ということになり、相続財産に含めることになります。
もとより、我が家は相続税がかかるほど財産はありませんので、相続財産に含まれても何の問題も生じませんが…
資産家の方で、贈与契約にもとづく孫への生前贈与は相続税の節税対策に有効な場合があります。
ご興味のある方は当事務所へ是非、ご相談ください。
中小企業の経営者と共に歩む
大阪の税理士 杉本会計事務所の M・Y でした