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不動産経営をサポート
これから新しく不動産の賃貸経営をお考えの方には、それぞれお持ちの個別の事情や、 ご家族の思いに配慮しながら、総合的なコンサルティング力を駆使して、最適の不動産賃貸経営をプランニング。 目先の利益だけにとらわれることなく、長期的な視野のもとで安定した経営ができるようにサポートいたします。
すでに不動産経営をされている方には、確定申告時の納税が有利になるように節税対策を提案いたします。 また、その不動産経営をどのようにしていくかで、あとから発生する相続税対策や将来の資金繰り対策にも影響を及ぼします。

杉本会計事務所では、不動産経営者様のパートナーとして、数多くの申告案件を手掛けており、 経営者様の立場に立って節税対策や資金繰り対策を提案させていただいております。

マンション・アパート・借家の不動産所得確定申告で税理士をお探しの方は、お気軽に当事務所へご連絡ください。
不動産経営を始めるとき
レ 新たな節税案のご提案
レ 資金繰り改善案のご提案
レ 各税金の納税資金の確保のためのご提案
レ 税制改正への対応
節税の一例をご紹介しましょう

青色申告はこんなに有利

不動産経営を始めた人が気をつけなければならないのが、各種の届出書です

まず、「個人事業の開廃業等届出書」を経営開始後1カ月以内に納税地の所轄税務署に提出します。 また、青色申告の届出期間は開業から2カ月以内。すでに2カ月が経過している人は、今年分は白色申告で行うことになります。 来年の3月15日までに提出すれば、来年分からは青色で確定申告ができます。

青色申告するために提出する書類は、「青色申告承認申請書」です。 申請書の提出後、年末までに何も連絡がなければ、自動的に承認されたものとみなされます。

このほか、専従者に給与を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。 青色事業専従者給与とは、家族等に給与額を事前に決めて、届け出るものです。 基本的に青色事業専従者給与を支給する場合、源泉徴収が必要になり、その税金を毎月納付しますが、 納付を年2回にする特例がありますので、その届出も一緒に提出します。

青色申告のメリットをあげると以下の3つになります。

(1)複式簿記の採用で65万円の特別控除が受けられる(事業的規模の場合)。
複式簿記でない場合は、特別控除額は10万円となります。
(2)青色事業専従者給与を全額必要経費に計上できる(事業的規模の場合)
(3)損失を3年間繰り越すことができます。

税金対策と資金繰り対策

不動産経営を始めると、気になるのが納税資金です。 これは、確定申告することで、税金の計算をしますが、経費になるものとならないものを見極めて、 収入に見合った経費を上手に支出して、資金流出を抑えます。 しかし、税金を抑えすぎたがために、資金が足りなくなるのも考えものです。 これについても、申告書を見ながら的確にアドバイスさせていただきます。

不動産経営をされている方
レ 今までの節税案の再検討と再提案
レ 将来の資金繰りの見直し
レ 納税資金の確保のための検討
レ 税制改正への対処等
節税の第一歩、経費を確認してみましょう

(1) 租税公課

不動産経営にかかわる税金は経費に計上できます。 毎年、かかってくる税金は固定資産税と事業税です。
事業開始初年度や新たに不動産を取得した時にかかる登録免許税・不動産取得税・印紙税など 不動産経営のために要したものであれば必要経費です。
ただし、所得税、住民税、相続税などは必要経費になりませんので間違って計上しないようにしてください。 また、自動車関連の税金は、自動車をアパート経営に使っているのであれば、 使用頻度などで按分して必要経費とすることができます。

(2) 保険料

各種損害保険に加入している場合で、 保険対象がその賃貸用不動産に関わるものであれば全額必要経費になります。

(3) 減価償却費

建物・設備の減価償却費は、投資の時点で資金流出があるので、その年では資金流出を伴わない必要経費です。 年末に帳簿を締める際に、その年の減価償却費の算入額を計算し、計上します。 法定耐用年数、償却率を間違わないように計算してください。 建物の場合は、構造によって耐用年数が違うので注意する必要があります。

(4) 青色専従者給与

青色事業専従者給与も家族等に支給する給与なのですが、支給する場合は、 「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。 支給金額は、常識的に判断して事業規模に見合った適正な金額で届を出さなければなりません。 また逆に低すぎても、青色事業専従者は配偶者控除の対象ではなくなりますので、メリットはありません。

(5) 借入金利子と損益通算

取得した不動産について、ローンを組んだ場合には、返済額に占める利子の部分が必要経費となります。 最初のほうは、利息の割合が高いので、経費額が多く発生することとなります。

(6) その他経費

その他、入居者の入れ替え時などに行うメンテナンス費、 立退きに関して弁護士や税理士に依頼している場合はその報酬、不動産会社への委託管理費、広告宣伝費、通信費、 交通費、共用部の水道光熱費、文房具などの消耗品費など、不動産経営のために費やした費用は必要経費です。
税理士に頼むのは費用がかかるのでもったいないと、自分でしている方も多いと思います。 しかし、税理士に頼むことで、節税効果が高くなるケースもあります。
また今年度から、税制は大きく変わっていくでしょう。 最新の情報を得るためにも税理士に相談して上手に節税をする方が有利です。

(7) 損益通算

全額ローンでアパートを建てた場合などは、減価償却費とローンの利子だけで多額の必要経費が発生し、 帳簿上は赤字となるケースがあります。その赤字は、給与所得など他の所得がある場合は損益通算ができ、 これらの所得税が還付されます。これが、不動産経営のメリットの一つでもあるのです。 さらに青色申告の場合は、この赤字が3年間繰越控除できます。

ここに記載したものは一例で、これ以外にも多くの特典があります。


不動産経営についてのご相談は、豊富な経験と実績で信頼にお答えする
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