確定申告が2月16日から始まります。
個人事業主にとっては頭の痛い季節です。
(2) どんな書類を用意しなければならないのかわからない
(3) 減価償却・棚卸等どうしたらいいのかわからない
(4) 税金が正しく計算されているか心配だ
(5) 青色申告にしたいがどうしたらいいのか教えてほしい
(6) 消費税の申告はどうしたらいいのかわからない
お気軽にお問い合わせ下さい
人を大事にする 大阪の税理士 杉本税理士公認会計士事務所にご相談下さい。
※申告期限直前になりますと迅速に対応しかねる場合があり、お客様にご迷惑をおかけしてしまいます。なるべく早くお問い合わせください。
無料相談をご活用下さい。
当事務所では、1カ月380円でバージョンupの料金不要
しかも簡単操作、手書き感覚で経理の知識があまりなくてもOK
JDL IBEX 出納帳netをお勧めしています。
所得金額を計算する。
無料相談をご活用下さい。
給与所得のみの方 5,250円〜(郵送と電話による作成)
事業所得、不動産所得等のある方 52,500円〜
別途、消費税の確定申告がある場合 10,500円
(事業の内容、規模、帳簿の進捗度合により異なりますのでお問い合わせ下さい)
事業所得、不動産所得等がある方 21,000円〜
※事業規模と量により異なりますのでご相談下さい。
給与所得のみの方は必要ありません。

現金・預金の贈与 一律 10,500円 (郵送と電話による作成)
土地の贈与 49,350円〜
相場のない株式(同族会社株式等) 105,000円〜
その他の資産(家屋・上場株式・債券等) 31,500円〜
※相続時精算課税を適用する場合は、書類作成料を別途請求致します。
※同じ財産を複数年にわたって申告する場合には、上記報酬から50%〜70%を値引き致します。
(1) 勤務先で所得税の年末調整を受けていない人
(2) 年間の給与所得が2千万円超(以上)である人
(3) 2ヶ所以上から給料をもらっている人
(4) 給料の他に年金や原稿料などの収入がある人
(5) 保険金を受け取った人
(6) 土地、建物を売った人
(7) サイドビジネスで20万円以上の収入のある人
(8) 災害免除法などによって源泉徴収の免除を受けた人
(9) その他
このような場合には、勤務先から交付された「源泉徴収票」の他、各種控除の計算に必要な控除証明書をそろえ所得税確定申告書を提出します。
(1) 厚生年金や国民年金など公的年金収入が400万円を超える人
(2) 公的年金以外の収入が20万円を超える人
このような場合には、勤務先から交付された「源泉徴収票」の他、各種控除の計算に必要な控除証明書をそろえ所得税確定申告書を提出します。
(1)「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出さずに20%の税金を
源泉徴収されて、なおそれが正規の税金の額よりも少ない人
このような場合には、勤務先から交付された「源泉徴収票」の他、各種控除の計算に必要な控除証明書をそろえ所得税確定申告書を提出します。
次のような場合、年末調整をしていても払いすぎた税金が返ってくることがありますので、是非確定申告をしましょう。
(1) 高額の医療費がかかったとき(通常10万円を超えるとき)
(2) 国等、公益法人、特定の政治団体に寄付したとき
(3) 自宅を新築(増改築を含む)し、住宅借入金がある場合
(ローン控除の初回は申告が必要ですが2回目からは年末調整でできます)
@国税庁のホームページ「確定申告書作成コーナー」を利用する場合
(1)源泉徴収票など必要書類を準備します。
(2)国税庁のホームページにアクセスしてデータを入力します。
(3)未記入の部分があれば手書きで追加して完成させます。
(4)確定申告書を所轄税務署に、郵送または持参します。
(5)必要があれば納税をします。
※e-Taxを使って電子申告も可能ですが、事前の届けが必要です。
A通常(手書き)の場合
(1)税務署で必要な申告書等を取り寄せる。
(2)手書きでボールペン等で記入する
(3)添付書類などを揃えて、申告書とセットして税務署に直接提出
または郵送する。
(4)税金の納付がある場合は金融機関などで納付するか振替納税をする。
(5)税金が返ってくる場合は、振り込み口座を申告書に記入する。
・国税局や税務署の相談室を利用しましょう
・電話相談センターで、名前や住所を明かさずに相談することができます。
・タックスアンサーで24時間検索をすることができます。
・税務署、市役所、駅などで税務署員や税理士が無料の税務相談を行います。
申告に必要な書類、印鑑などがあればその場で作成し提出することもできます。
・当事務所では無料相談を受け付けています。お気軽にお電話下さい。
お気軽にお問い合わせ下さい
人を大事にする 大阪の税理士 杉本税理士公認会計士事務所にご相談下さい。
※申告期限直前になりますと迅速に対応しかねる場合があり、お客様にご迷惑をおかけしてしまいます。なるべく早くお問い合わせください。



お客様ホームページ



