生前対策

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相続関連サービス

生前対策について

相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

遺産の評価額が相続税の基礎控除の金額以下であれば相続税を支払う義務はありません。
しかし、その金額以上の相続財産がある方は、生前の相続対策が必要です。
残すべき資産を次世代に無理なく承継するために、
生前対策は早ければ早いほどメリットは大きいものです。
相続税の試算については、お問い合わせメ-ルからお問い合わせください。

所有財産が5,000万円を超えたら生前対策を!

杉本会計の生前対策

杉本会計が生前対策を行う上で大切にしていること

  • お客様の思いを明確にし尊重いたします。
    お客様が老後の生活、介護、相続についてどうしたいと思っておられるかをよくお聞きいたします。
  • さまざまな選択肢を比較検討いたします。
    生前対策は生前贈与、売買、家族信託、生命保険、遺言、任意後見などの方法がありますが、お客様にあった最適な対策をご提案いたします。
  • できるだけ早く、元気なうちに対策を提案いたします。
    高齢の方は、突然ご病気になったり、認知症の症状が現われたりすることも珍しくありません。是非そうなる前に杉本会計にご相談ください。

3つの生前対策

家族信託

家族信託とは、自分(委託者)が信頼できる人(受託者)に一定の目的を決めて自分の財産(預金や不動産など)を託し、自分や家族のために財産を管理してもらう契約を行う制度です。
この制度を活用すると、①認知症等で、法律上必要とされる判断能力がなくなった場合に、家族が代わりに不動産等の資産の運用や管理、また相続税対策などをすることができます。
②遺言書では決められない、「この土地は、長男が亡くなった場合その長男が引き継ぐこと」など、二次相続先を指定することができます。
③「印鑑の権限」(管理・処分する権限)と「お金の権利」(利益を得る権利)を分けることができます。委託者(財産を持っている人)は受託した人(家族など)に資産の管理・運用を任せながら、収益は受け取ることができます。
成年後見制度や遺言などで対応できないことができるので、最近注目の新しい相続対策の方法です。

遺言書の作成

相続トラブルの発生を防止し、財産を遺す人の意思を実現するためには遺言書の作成は効果的です。
相続法の改正により、自筆遺言の財産目録等は印字で可能になり、そして2020年7月より自筆遺言の保管制度が始まりました。
遺言書はより身近で利用しやすいものとなっています。
しかし、遺言書作成には「誰に何を相続するか」等具体的に分割に対してご意思がある場合でも、相続人の正確な把握、相続財産の適正な評価や遺言内容を詳細に不備なく記載する能力が求められます。
亡くなった後、遺族が争うことなく、相続手続きを円滑に行うため、杉本会計が効果的な遺言書作成のお手伝いをいたします。

節税対策

生前に親から子などへ財産を少しづつ贈与することによって、相続財産を減らし、
相続税の負担を軽くします。加えて生命保険等の活用は納税資金を準備する上でも有効です。

暦年贈与の活用 1年間に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要な制度です。
しかし、110万円を超えると贈与税の申告が必要になります。
その際、その110万円を超える部分には、贈与税が課されます。
相続時精算課税の活用 相続時精算課税を選択した場合、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から 2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)を控除した残額に対して一律20%の贈与税がかかります。
住宅取得資金の贈与 一定の住宅を取得するための費用または、住宅の一定の増改築のための資金について、その金額を非課税の対象とする特例があります。
※相続時精算課税2500万円の非課税枠にこの制度を上乗せする制度もあります。
生命保険の活用 「500万円×法定相続人の数」にあたる保険金が非課税となります。
教育資金の贈与、結婚・子育て資金の贈与 金融機関で専用口座を作る必要がありますが、有効な生前対策です。

専門家に依頼をすることなしに、ご自分流に遺言書を書く、財産承継の対策を実行するなどで、相続が発生した後に不都合が生じることがあります。トラブルが発生する場合もあります。金融機関のサポートの場合でも、工夫はされているようですが、税の専門家ではないために、トラブルは皆無だとは言えません。
杉本会計では税の専門家としてお客様の満足のいく資産承継をお手伝いいたします。
無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせしてください。

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