土地や建物を売ったときに使える税金の特例について
2022.03.07
確定申告真っただ中ですね!
今回は譲渡所得についてお話をいたします。
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
譲渡費用の主なものは次のとおりです。
・土地や建物を売るために支払った仲介手数料
・印紙税で売主が負担したもの
・貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
・土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
・既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
(これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のことです。)
・借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
マイホームを売ったときの特例や、不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合など、様々な場合が考えられると思います。その時に使える特例等も数多くありますが、ご自身でどういった特例を使うと有利なのかを考えるのはとても難しいです。
もし確認が必要でしたらいつでもご連絡ください。
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
法人税第二課 資産税第四課 主任 吉田康孝