COLUMN

コラム

2021.11.22

皆様年末調整のご準備はできていますか?

 コロナで今年は大変な年になり、あっという間に1年が過ぎようとしております。会社から年末調整資料書いて出してねと言われて、よくわからないまま何となくで出されている方も多いのではないでしょうか。しっかりと計算し記入しないと損をしている事もありますので、本日は年末調整について少しお話します。

 年末調整とは、普段給与から天引きされている(源泉)所得税と、本来納めるべき所得税の差額を調整するものです。

なぜ毎月計算されている所得税が1年を通して差額が出るのでしょうか?それは毎月引かれる所得税の金額は、「この人は1年間の所得は、おおよそこのくらいだから毎月はこれくらいだろう」と推定した概算の金額になるためです。

一致しない理由は、その人によって異なりますが、①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。

こういった一致しない項目を毎年会社から渡される「扶養控除等(異動)申告書」「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」に記入し調整してもらう流れになります。

他にも 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等の年末調整のときの特別な資料も必要がある人は提出しなければ控除額が集計されず還付額が減ってしまう事もあります。

これからの季節、毎年している事ではありますが、年に一回のことなので忘れてしまった方も多いかと思います。何か不明点がありましたらいつでもご相談ください。

 

 

(引用先:国税庁HP )

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

資産税第四課 監査担当 吉田康孝

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