COLUMN

コラム

2021.12.07

ニュースで取り上げられている「賃上げ税制」

今年も残すところあとわずか、寒い日が続きますので、体調管理にはお気をつけいただきたいと思います。

最近、ニュースで「賃上げ税制」というのが取り上げられていました。具体的には給料を引き上げて支給した事業主に対して所得税・法人税の一部を控除する仕組みで、従業員への給料の引き上げを促進するものとして注目されています。

この税制、数年前から行われていますが、実際に適用できている事業主は大変少なく、実効性に乏しいなどと言われてきましたが、今回の報道では赤字などで所得税・法人税の支払いのない事業主に対しても給付金などを支給して、今までは黒字でなければ有効でなかったところを、赤字の事業主に対しても有効に適用できるように改正する狙いがあるようです。

事業主の方が事業を展開するうえで、従業員は大切なもの。そこに給料という形で報いるのは大変意義のあることと考えます。実際にどういったものなのか詳しいことについては今月中旬に発表されるであろう税制改正大綱で詳細が明らかになると思われますが、ご相談は当事務所にお気軽にご相談ください。

大阪の税理士 税理士法人 悠久 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3丁目4-4

業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔

 

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