COLUMN

コラム

2022.01.11

本年もよろしくお願いいたします。

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 先月に税制改正大綱が発表され、相続税と贈与税の一体課税を目指す予定であることが発表されました。そもそも相続税と贈与税というのは無償で人から人へ財産を移転させるという共通点がある一方で、亡くなった人から生存している人と生存している人同士の資産移転という違いがあります。

 相続税の負担を免れるために生前中に財産を贈与して推定相続人の方などに移転するという手段がよくつかわれてきましたが、これを防ぐための措置をこれからとっていこうというわけです。

 実際に何をどうするというのはこれから決定されますが、相続税対策を重要視されてる方が多くおられますので、当社ではご相談を無料で受け付けておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。

大阪氏東住吉区の税理士
大阪市東住吉区杭全3丁目4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔

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