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コラム

2022.03.12

新型コロナウィルスなどに罹患した方は確定申告期限が1か月延長

令和3年分の確定申告については、原則として3月15日(火)が申告納付期限ですが、新型コロナウィルスなどに罹患した方などを対象に、簡易な申請で1ヶ月間延長することができます。

 その確定申告でご高齢の方と面談させていただく機会がありますが、気にされている方が多いのが相続対策です。何とかして子供には平等に相続してもらいたいという気のある方が多いように思いますが、遺言を作ればいいのかとか成年後見人を立てたほうがよいのかなど悩みをおっしゃいます。

 遺言を作れるだけの体力と知力がある方は自筆遺言・公正証書遺言をお作りになるのも一案です。自筆遺言は不備がないかが心配ですが簡単に作れ、公正証書遺言は行き慣れない公証役場で面談をしなければなりませんが確実に履行できる遺言が作れます。兄弟仲が悪いと思われる親御様は公正証書遺言を作成したほうがよいでしょう。

 また、まだ痴呆が来ていない方には家族信託もお勧めです。これは自分が病気や痴呆になり、法律行為ができない場合にご家族を受託者とし、管理を任せ、自分がその利益を享受できる方法です。当事務所ではパンフレットも用意していますので、聞き慣れないと思いますが関心があればご相談ください。

 そして、もう痴呆症になってしまっているなど、法律能力に欠けてしまった方で法律行為をしたいは成年後見制度があります。これは家庭裁判所に申し立てたうえで診断を受け、補助・補佐・後見のいずれが必要かの決定を受け、それに基づいてその方の代理行為を行う制度です。ご本人の財産保全が最優先になりますから、相続税対策はしづらいですが、不動産売買や賃貸マンションの建築などをお考えの方にはお勧めです。

 こういったように、その症状によって様々な対策がありますので、ご相談がございましたらお気軽にご相談ください。

 

大阪東住吉区の税理士 
税理士法人 悠久 杉本会計事務所

業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔

 

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