COLUMN

コラム

2022.03.16

新型コロナウィルス感染症の影響により3月15日申告期限までの申告等が困難な場合の期限延長について

オミクロン株に急速な感染拡大に伴い、確定申告期間にかけて、感染者や自宅待機者の他、通常の業務体制が維持できない等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告等について、新型コロナウィルス感染症の影響により、申告等が困難な方については、令和4415日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。

杉本会計では、コロナ禍で事業経営等お困りの事業者様をご支援しておりますので

ご質問等お気軽にお声掛けください。

なお簡便な方法による手続きの詳細や416日以降の期限延長の手続きについては、国税庁ホームページをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/10.htm

 

大阪市東住吉区の税理士
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税理士法人 悠久 杉本会計事務所    
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