COLUMN

コラム

2022.06.24

電子取引における電子データ保存の義務化

 どんどん暑くなってきますね!最近世間でよく聞く「電子帳簿保存法」についてお話しようと思います。

 電子帳簿保存法(電帳法)とは、帳簿や領収書、請求書など国税関係帳簿・書類を、一定の条件を満たせば電子化して保存することを‘認める’法律です。電帳法で認められている保存方法には「電子データ保存」と「スキャナ保存」があります。

 コロナ禍におけるリモートワーク等で減資でのやり取りが急速に増え始めた世情に合わせて、社会はデジタル化へと大きく変化していっています。今後の企業はデジタル化への対応を迫られることが増えてくるでしょう。

 

  • 国税関係帳簿・書類の要件緩和について

・事前承認制度の廃止

・システム要件緩和と優良保存認定制度の新設

・検索項目を「日付」「取引金額」「取引先」に限定

・適正事務処理要件の廃止

・スキャナ保存のタイムスタンプ要件緩和

が挙げられます。

 

  • 電子取引における電子データ保存の義務化

データで授受した請求書などについて、紙での保存が認められていますが、2022年以降は、全ての企業に対し、データで受け取った書類の出力保存が原則「不可」となります。

 

  • 罰則規定の強化

スキャナ保存において事前承認が廃止されるため、代わりに税務処理上の不備があった場合のペナルティーが重くなります。具体的には、隠ぺいや偽装など悪用があった場合、申告漏れに生じる重加算税が10%加重されることになります。

 

まだ先だと思わずに、できる所からDX化に取り組み、準備を進めていきましょう。わからないことはいつでも聞いてください。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

法人税第二課 資産税第四課 主任 吉田康孝

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