COLUMN

コラム

2022.10.13

消費税インボイス制度のはなし

 10月に入り、近畿地方は徐々に暑さが和らいできたように思います。

それでもYシャツにノーネクタイのほうが心地いい状態なので本格的に

涼しくなるのはまだ先かもしれません。

 最近、ニュースや情報番組でも取り上げられているのは「消費税イン

ボイス制度」と呼ばれるものです。税理士会の研修会でも取り上げられ

ておりますが、ニュース番組を見ていて出てくるとは思っていなかった

ので驚きました。

 消費税というのは、売り上げなどで預かった消費税から仕入れなどで

支払った消費税を差し引いて消費税の申告納付をするわけですが、その

「支払った消費税を差し引いて」の部分に制約がかかるものです。今ま

では支払った領収証があればそれでよかったのですが、来年10月以降

はインボイス制度の登録した事業者に支払った消費税のみを差し引け

る制度となり、その登録した事業者は消費税の申告納税をしなければな

りません。分かりづらい制度ですが、税務署がキャバレーの方やホステ

スさんに説明会をしているのを見てここまで影響するんだと驚きまし

た。特にこれまで消費税の申告納税をしていなかった事業者様が取引先

から問い合わせがあってどう対応すればよいのかを考えておられる方

もいるようです。

 ご相談がございましたらいつでも当事務所へご連絡ください。

業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔

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