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コラム

2022.12.08

働きながら年金を受給すると年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。

早いものでもうすぐ12月です。

バタバタとしている間に、誕生日を迎えたら私も5?歳になりました。後5年で老齢厚生年金支給が支給される年齢になり、支給を心待ちにしております。

年金を受給しながら働くかどうかは未定ですが、働きながら年金を受給すると年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。

この在職老齢年金の仕組みが今年の4月から変更したのはご存じでしょうか。

令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金は、基本月額(年金額÷12)と総報酬月額(標準報酬月額+1年間の標準賞与額総額÷12)の合計額が28万円を超えると年金が支給停止されました。

令和4年4月から60歳以上の65歳未満の方も、この“28万円”が“47万円”に改正され、基本月額と総報酬月額相当額の合計額47万円以下の場合、年金が全額支給されるようになります。

一見、年金受給者にとっては有利な改正に見えますが、その裏には年金支給停止の枠を広げるので、働ける人は働いて保険料を納めて下さいという思惑が隠れているような気がします。現役世代の足をひっぱらない頭と体力が持続できれば、仕事を続けたいのは山々ですが、人それぞれ、先の事がどうなるかはわからないものです。

 

業務部法人第4課 監査担当 山内 美穂

 

 

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