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コラム

2022.12.23

法人が固定資産の贈与を受けた場合は?

機械や車両などの固定資産を購入した場合は、その購入代金を資産として帳簿に載せたのち、その資産ごとに定められた法定耐用年数にわたって減価償却をします。例えば100万円で普通自動車を購入した場合は、その100万円に法定耐用年数6年に応じた減価償却率0.333を乗じて減価償却費を計算します。

 では法人が固定資産を無償で譲り受けた場合はどうなるでしょうか。

無償で譲り受けたため購入代金は0円であり、資産として帳簿に載せる金額も0円、減価償却費も0円であるとの考え方もあります。

減価償却を行う資産の取得価額については法人税法施行令54条に規定されており、簡単に説明しますと

  • 購入した場合:購入代価+購入費用
  • 自己で製作等した場合:製造等にかかった材料費+労務費+経費
  • それ以外の場合:取得の時における取得のために通常要する価額

 

上記それぞれの場合に応じた金額に、事業の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額が減価償却を行う資産の取得価額になります。

例えば100万円で製造業用の機械を購入した場合では、購入対価100万円+購入費用が取得価額となります。

法人が固定資産を無償で譲り受けた場合は上記の「それ以外の場合」に該当します。このときの「取得の時における取得のために通常要する価額」とはいわゆる「時価」のことを指しております。つまり100万円で販売されている車を無償で譲り受けた場合は、取得価額はタダでもらったので0円になるのではなく、通常の販売価額100万円となります。

 なお、この「購入費用」や「事業の用に供するために直接要する価額」については、購入時のどの金額がそれにあたるかどうかは個々の案件によって判断することも多く、固定資産の取得価額に含めるのか、購入した年度の経費とするのかは慎重な判断を要するためご注意ください。

参考:国税庁HP  No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

 

業務部法人第2課 監査担当 泉 徹弥

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