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会社設立
2023.01.06

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)について

明けましておめでとうございます。本年もこのブログをよろしくお願いいたします。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)について、記載します。

 

経営セーフティ共済は、一般的に倒産防止共済と呼ばれます。

この共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

この共済に加入すると以下の4つのメリットがあります。

  • 無担保・無保証人で、「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍」の、いずれか少ない金額の借入が行えます。

 

  • 取引先倒産後、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借入れることができます。

 

  • 掛金を損金、または必要経費に算入できます。

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。

 (掛金限度額は800万円)

 

  • 解約手当金が受け取れます。

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。事故都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります。)

 

掛金全額が損金・経費として計上でき、解約した場合も40か月以上納めれば掛金全額が解約手当金として受け取れるので、よく企業の節税対策に使用されます。

掛金前納申出書を提出することにより、1年分の掛金全額を前納することも可能であり、最高で240万円(20万円×12か月)をその事業年度に損金・経費に計上可能となります。

 

しかしながら、解約手当金を受け取ると全額が益金・収入となるため、赤字の際や法人の場合は役員退職金を支給する際に解約するなど出口対策も考える必要があります。

 

業務部法人第5課 監査担当 辻谷 淳

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