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会社設立
2023.03.07

法人の青色申告とは?

 確定申告書を行うときに「青色申告」という言葉を耳にします。

申告書の提出が今のように電子申告ではなく紙媒体での提出が主流であったころ、確定申告書の表紙を専用の青色の用紙に記載して提出していた会社と、白色の紙に印字している会社がありました。青色申告とはこの名残の言葉でもあります。

本日は①この「青色申告」とは何なのか、②どうすれば青色申告できるか、③青色申告したらどのようなメリットがあるのか、④逆に何をすると青色申告を取り消されるか、などについてお話したいと思います。

 

  •  そもそも青色申告とは何かといいますと、「法定の帳簿書類(現金出納帳、売掛帳、総勘定元帳等)を備え付けて取引を記載し」かつ「事前に税務署長に青色申告の申請を行い承認された場合」に「一定の税制上の優遇措置が受けられる」制度のことです。
  •  青色申告するためには「青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までに」納税地の所轄税務署帳に青色申告の申請書を提出し、承認を受けなければなりません。注意点としては申請を行った次の期から青色申告を受けられるため、当期に申請して当期から青色申告することはできません。

 ただし設立第1期の法人については、「設立の日以後3カ月を経過した日」と「設立最初の事業年度終了の日」の早い日の前日までに申請を行えばよいものとされております。

  •  青色申告のメリットとしては税制上の優遇措置を受けられることですが、最も有名なものとして青色欠損金の繰越控除というものがあります。

 これは、中小法人等で赤字が続いていたのが、急に黒字が出た場合に、その黒字となった利益から過去の赤字の損失分を相殺して残った金額を法人税の課税対象にするという制度です。

  •  青色申告が取り消される場合としては、法定の帳簿書類を備え付けていなかった場合や架空売上、仕入を計上した場合等があります。この場合は原則として過去に遡って青色申告の承認を取り消されますので注意が必要です。

・参考:法人税法121128条(青色申告)

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

業務部法人第二課 監査担当 藤田 真吾

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