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コラム

2023.03.17

法人の養老保険

法人の養老保険について記載します。

「養老保険」は、被保険者を役員・従業員とし、満期までに被保険者が死亡した場合は死亡保険金が支払われ、満期まで何もなければ満期保険金が支払われる生命保険の事を言います。この「養老保険」を事業保障や福利厚生に活用する事が出来ます。死亡保険金・満期保険金の受取人を誰にするかによって、効果や経理方法が異なります。

1.死亡保険金受取人:法人 満期保険金受取人:法人(事業保障+退職金プラン)

 この場合のメリットは、在職中に被保険者が死亡した場合にその損失を会社でカバーする事が可能な事や、何事もなく満期を迎えた場合には満期保険を退職金の財源に充てられる事です。

 しかし、この活用方法はデメリットもあります。どの様な場合にも保険金を法人が受け取る事になるため支払った保険料は全額が資産計上となります。また、保険料も通常の死亡保険などと比べて割高の事がほとんどです。更には会社の経営状態が悪くなり資金が必要な場合に、保険を解約して解約返戻金を受け取ると資産計上をしているので解約返戻金が損失として損金経理されてしまうからです。

2.死亡保険金受取人:被保険者の遺族 満期保険金受取人:法人

 この活用方法が最もメジャーなもので、一般的に「福利厚生プラン」と呼ばれています。これにより、従業員が在籍中に死亡した場合には、遺族には死亡保険金を「死亡退職金」代わりとして受け取ってもらうことができます。また、何事もなく満期を迎えた場合には、満期保険金を従業員の退職金等に充てることができます。

このプランの場合は支払った保険料は1/2を損金算入することができますので、節税の効果も期待できます。

 以上の様に「養老保険」はプランによっては、従業員の方の福利厚生として活用できると同時に節税の効果も期待する事ができる保険となっています。

大阪の税理士 税理士法人悠久杉本会計事務所

業務部法人第五課 監査担当 辻谷 淳

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