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コラム

2023.03.28

社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除について

年末調整で記入する資料の一つである「給与所得者の保険料控除申告書」に記載する社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除についてお知らせします。

 

  • 社会保険料控除

社会保険料控除とは、従業員本人や家族の社会保険料(国民年金や国民健康保険など)を納めたときの所得控除のことです。

ただし、給与天引きされている従業員の社会保険料については、あらためて記入する必要はなく、家族の国民年金や国民健康保険料などの支払い額を記入します。この際、国民年金控除証明書と照合して、間違いがないようにご確認をしてください。

ただし、国民健康保険や介護保険など、控除証明書の添付が必要のないものもあります。

 

  • 小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業の経営者や役員などのための積み立て式退職金制度に掛金を支払っている場合の所得控除です。確定拠出年金の中でも企業型確定拠出年金(企業型DC)は従業員側で記入せず、企業側で確認の上、反映します。また、個人型確定拠出年金(iDeCo)に従業員が加入している場合、「個人型確定拠出年金」欄に記入していただく必要がありますが、申告できるのは従業員本人のみで、配偶者の拠出金等は対象外です。

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

業務部法人第2課 監査担当 清野 健太郎

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