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経営支援
2023.04.10

中小企業退職金共済

中小企業退職金共済について記載します。

 

中小企業退職金共済は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しており、一般的に中退共と呼ばれています中小企業には退職金制度を設けてない会社も多くあります。退職金は支払いを義務付けられるものではありませんが、人材の定着性を向上させるために重要なポイントとなるものです。しかしながら、資金繰りの関係で一時に多額の退職金を支給することは難しい会社も多いと思います。そこで、代替案として考えられるのが中退共への加入です。中退共の仕組みやメリットは以下の通りです。

 

1.仕組み

 退職金制度の運営は、独立行政法人勤労退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が退職金の管理・運用・給付を行います。企業は労働者ごとに決めた掛金を納付するのみで、退職金制度を導入出来ます。導入した場合は、原則として全労働者を加入させなければなりません。掛金は5,000円~30,000円まで16種類の中から従業員ごとに任意に選択できます。

 

2.退職金額

 中退共制度の退職金の支給条件は、掛金を納付してから1年以上経過した場合です。1年未満で退職した従業員の方には退職金は支給されません。その場合は、掛金も戻ってきません。納付してから1年以上2年未満で退職された労働者には、退職金額は掛金総額を下回ります。2年以上3年6カ月未満は掛金相当額、3年6カ月以上で退職金支給額が掛金納付額を上回ります。

 

3.加入のメリット

 (掛金は全額を費用として損金経理(個人の場合は経費)が可能です。

 (会社が初めて中退共制度に加入するときは、半分の補助を国から受けられます。

 (掛金を納付し始めて3年7ヵ月以上を経過すると運用利息と付加

退職金が加算され、掛金納付額を上回る退職金が支給されます。

 (加入後は掛金の納付以外は面倒な手続きや事務処理等が不要です。

 

 中退共は、1年未満に従業員が退職してしますと掛け捨てになってしまう事や基本的に従業員全員加入が義務付けらており、退職の仕方に関係なく従業員に支給されてしますというデメリットもありますが、退職金制度を導入はしたいが、まとまった資金が難しい会社などには加入するメリットも大きいのではないしょうか。

 

                               大阪の税理士 杉本会計事務所
                               大阪市東住吉区杭全3-4-4

                               業務部法人第五課 監査担当 辻谷 淳

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