COLUMN

コラム

税務・会計
2023.04.26

ふるさと納税

 ふるさと納税の魅力の一つに自治体から送られてくる返礼品がありますが、この返礼品、一時所得の対象となります。

 

一時所得は、1年間に50万円を超えた場合に課税対象となります。

※一時所得の計算方法:総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

 

「支出した金額」に寄付金は含まれないため、一時所得がふるさと納税の返礼品のみの方は、返礼品の総額が1年間に50万円を超えなければ課税対象とはなりません。

 

返礼品の金額を総務省による「ふるさと納税の返礼品の価格を寄付額の3割以下に抑える」旨の通知から3割を目安として考えた場合、約167万円以上の寄付をされている方はご注意ください。(167万円×30-50万円=1,000円)

また、多額の返礼品の受け取りがなかった方でも、賞金や競馬馬券の払戻金、福引きの当選金などほかに一時所得がある方は合算されますのでお心当たりのある方は一度ご相談ください!

 

大阪東住吉区の税理士
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
業務部法人 第5課 大野

CONTACT

ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

訪問・ご来所・ZOOM面談対応!