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税務・会計
2023.05.08

仕入税額控除のおはなし

本日は仕入税額控除についてお話します。

仕入税額控除とは、消費税の納税額を算出する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を際し引いて計算することを指します。つまり、ある課税事業者が、受け取った消費税から支払った消費税を引くことで手元に残っている納税すべき消費税を計算しているのです。

 

ただし、買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには要件があります。

それは、その取引の事実を記載した帳簿及び請求書等を保存しておくことです。

では、消費税法上、帳簿や請求書等はいつまで保存しておくべきなのでしょうか。

帳簿の保存期間は、帳簿を閉鎖した日から7年間、

請求書等の保存期間は、請求書等を受領した日の属する課税期間の末日、その翌日から2か月を経過した日から7年間、と定められています。

帳簿や請求書が溜まっていく一方でスペースを取るので早く捨ててしまいたい!と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、注意が必要です。

ペーパーレス化を促進する、電子帳簿保存法のお話もしたいところですが、それはまた別の機会に…

 

さらに、令和510月からはインボイス制度がはじまります。それに伴い、仕入税額控除を受けるための要件が少し変わります。

帳簿や請求書等を保存しておくことに変わりはありませんが、保存すべき請求書等が以下の書類に変わります。

・適格請求書

・適格簡易請求書

・適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書 など

簡単に言うと、適格請求書発行事業者の登録番号が記載された書類ということですね。

インボイス制度が始まると、買い手が仕入税額控除を行うにはインボイスの保存が必要です。売り手がインボイス発行事業者でない場合、その取引について仕入税額控除をすることができませんのでお気を付け下さい。

大阪の税理士 杉本会計事務所

大阪市東住吉区杭全3-4-4

法人第5課 佐々木

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