税務・会計
2023.05.22
医療費控除について
医療費控除は、一定額以上の医療費を1月1日から12月31日の間に支払った場合、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。ただし、医療費控除を受けるためには、会社員であっても確定申告をする必要があり、年末調整では加味されません。
対象額は、下記の計算になります。
医療費控除額 = |
支払った医療費 |
―10万円 |
(上限200万円) |
(保険金の補填額を除く) |
(所得が200万円以下の人は所得額の5%) |
保険金には、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金なども含みます。
累進課税の観点から、家族の中で所得の多い人が家族の分もまとめて医療費控除を申告すると、税負担の減額が大きくなる可能性が高いので有利です。
生計が同一であれば、同居は要件ではありませんので、単身赴任中の父親や一人暮らしをしている大学生の子供の分の医療費であっても、控除対象に含まれます。
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付をして、管轄の税務署に提出する必要があります。
しかし、健康保険組合などが発行する、「医療費のお知らせ」がある場合は、「医療費控除の明細書」の代わりに、「医療費のお知らせ」の添付が可能です。
確定申告書と添付書類を、申告期間である2月16日~3月15日の間に、所轄の税務署に提出します。
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
業務部法人 第3課 監査担当 加藤隆太