COLUMN

コラム

2023.04.17

インボイス制度

2023年(令和5)101日よりインボイス制度が導入されることになっており、事前に準備をしておかなければなりません。

 

インボイスとは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもののことを指し、具体的には現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことをいいます。制度が導入されることにより、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならなくなります。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。適格請求書発行事業者になるには、所轄の税務署に登録申請書を提出しなければなりません。適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみであり、免税事業者がインボイスを発行するには、課税事業者になる必要があります。

 

インボイス制度が導入されても免税事業者のままでいることは可能ですが、適格請求書を発行できず、仕入税額控除を受けることができません。取引先が課税事業者の場合、仕入税額控除が受けられなくなるため、消費税に当たる分の金額を値引きするように要求される可能性があります。

 

必ずしも適格請求書を交付する必要はありませんが、現在の取引や取引先との信頼関係を踏まえて登録の必要性を慎重にご検討ください。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

業務部法人 第2課 青山

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