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コラム

会社設立
2023.06.20

事前確定届出給与とは

一般社員の給与とは異なり、役員に対する報酬や賞与は、税務上の規定に従って支給しなければ損金算入できません。

そのために、役員賞与を損金算入できる「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しておくことが重要です。

 

提出は、納税地の所轄税務署長宛に持参、送付または電子申告する必要があります。

 

 提出期限は下記のように、場合分けされております。

  • 株主総会等の決議により所定の時期に所定金額を支給することを定めた場合

  ※次のうちいずれか早い日が期限となります。

  ①その決議の日から1月を経過する日

  ②会計期間開始の日から4月を経過する日

 

  • 新設法人が所定の時期に所定金額を支給することを定めた場合

    設立の日以後2月を経過する日が期限となります。

 

  • 臨時改定事由により新たに事前確定届出給与の定めをした場合

    臨時改定事由が生じた日から1月を経過した日が期限となり ます。

 

なお、「決議をした日から1月を経過する日」は、「決議をした日」の翌日を起算日として、暦に従って計算します。なお、起算日が月の初めでないときは、翌月におけるその起算日に応当する日の前日(翌月にその応当する日がないときは、その月の末日)となります。

(例:決議をした日が5月 25 日の場合、5月 26 日が起算日となり、翌月における起算日に応当する日(6月 26 日)の前日である6月 25 日が「決議をした日から1月を経過する日」となります。)

 

大阪東住吉区の税理士

税理士法人 悠久 杉本会計事務所

業務部法人 第3課 監査担当 加藤隆太

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