税務・会計
2023.06.30
オープンイノベーション促進税制について
オープンイノベーション促進税制について記載します。
オープンイノベーション促進税制は、青色申告書を提出する内国法人等が、一定のスタートアップ企業の株式を取得した場合には、その取得価額の25% 相当額を特別勘定として経理処理することにより、その経理処理した金額を損金算入することができる制度です。
【損金経理による処理】
特別勘定繰入額(費用) 2,500万円 / 特別勘定(負債) 2,500万円
※剰余金の処分による処理も可能です。
1.出資を行う事業会社の要件
① 国内事業会社又は国内事業会社によるCVC(事業会社又はその子会
社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンドなどのことです。)
②1件あたり1億円以上の大規模出資(中小企業が出資する場合は1,000万円以上。海外ベンチャー企業への出資は5億円以上。)
③5年間の株式保有
④1年間の出資案件に関して、「各出資が事業会社、ベンチャー企業双
方の事業革新に有効であり、制度を濫用するものでないこと」を、決
算期にまとめて経済産業省に報告すること
2.出資を受けるベンチャー企業の要件
①新規性・成長性のある設立10年未満の非上場企業
②出資を行う事業会社又は他の企業グループに属さないベンチャー企
業
3.令和5年の税制改正
令和5年の税制改正により、株式の取得方法が新規発行株式(資本の
増加)のみに限られていましたが、発行済株式の取得(発行法人以外の者
から50%超の所得の場合)の方法も可能となりました。
業務部法人第5課 監査担当 辻谷 淳