COLUMN

コラム

税務・会計
2023.06.30

オープンイノベーション促進税制について

オープンイノベーション促進税制について記載します。

 

 オープンイノベーション促進税制は、青色申告書を提出する内国法人等が、一定のスタートアップ企業の株式を取得した場合には、その取得価額の25% 相当額を特別勘定として経理処理することにより、その経理処理した金額を損金算入することができる制度です。

 

【損金経理による処理】

特別勘定繰入額(費用) 2,500万円 /  特別勘定(負債) 2,500万円

 

※剰余金の処分による処理も可能です。

 

1.出資を行う事業会社の要件

 ① 国内事業会社又は国内事業会社によるCVC(事業会社又はその子会

社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンドなどのことです。)

 ②1件あたり1億円以上の大規模出資(中小企業が出資する場合は1,000万円以上。海外ベンチャー企業への出資は5億円以上。)

 ③5年間の株式保有

 ④1年間の出資案件に関して、「各出資が事業会社、ベンチャー企業双

方の事業革新に有効であり、制度を濫用するものでないこと」を、決

算期にまとめて経済産業省に報告すること

 

2.出資を受けるベンチャー企業の要件

 ①新規性・成長性のある設立10年未満の非上場企業

 ②出資を行う事業会社又は他の企業グループに属さないベンチャー企 

  業

 

3.令和5年の税制改正

  令和5年の税制改正により、株式の取得方法が新規発行株式(資本の

増加)のみに限られていましたが、発行済株式の取得(発行法人以外の者

から50%超の所得の場合)の方法も可能となりました。

 

業務部法人第5課 監査担当 辻谷 淳

CONTACT

ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

訪問・ご来所・ZOOM面談対応!