COLUMN

コラム

税務・会計
2023.07.12

非課税取引について

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としております。

しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

 

非課税取引には、

  • 税の性格から課税対象とすることになじまないもの」と、
  • 社会政策的な配慮に基づくもの

に分けることができますが、今回は①についてご紹介します。

 

1.土地の譲渡および貸付け

・土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。

ただし、1か月未満の土地の貸付けおよび駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

 

  • 有価証券・支払手段の譲渡

・国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡

・銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡

(株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。)

 

  • 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等

・預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金等

 

  • 日本郵便株式会社等が行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡

 

  • 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡

 

  • 国等が行う一定の事務に係る役務の提供

国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料

 

  • 外国為替業務に係る役務の提供

 

このように非課税取引には多くの種類がございます。全部を覚えるのではなく、非課税取引というものがあると知っているだけでも随時調べることができるのでこれを機会に是非覚えましょう。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

業務部法人第3課 監査担当 藤田 真吾

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