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税務・会計
2023.07.24

小規模企業共済について

小規模企業共済について記載します。

 

 小規模企業共済は国の機関である中小機構が運営します。小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。主な加入要件やメリットは以下の通りです。

 

1.主な加入要件

 (1) 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

 (2) 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員等 

 などがあります。

 

2.掛金月額

 掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に

選択できます。

 

3.共済金(解約手当金)の種類について

 掛金を払戻・解約金を共済金と言います。

 契約者の立場や請求事由によって、共済金の種類が異なります。

 

(1)個人事業主の場合

 共済金A:個人事業主を廃業した場合、契約者の方が亡くなった場合

 共済金B65歳以上で180か月以上払い込んだ方

 準共済金:個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をした場合

解約手当金:任意解約、掛金を12か月以上滞納した場合

 

(2)法人の役員の場合

 共済金A:法人が解散した場合

 共済金B:病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合、契約者が亡くなった場合、老齢給付(65歳以上で180か月以上払い込んだ方)

 準共済金:法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合

解約手当金:任意解約、掛金を12か月以上滞納した場合

 

 

4.共済金の額

(例)掛金月額1万円で加入した場合

 

掛金納付年数

5年

(掛金総額:60万円)

10年

(掛金総額:120万円)

20年

(掛金総額:240万円)

共済金A

621,400円

1,290,600円

2,786,400円

共済金B

614,600円

1,260,800円

2,658,800円

準共済金

600,000円

1,200,000円

2,419,500円

(引用:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html

 

4.加入のメリット

(1) 掛金はその全額が確定申告の際にその全額を課税対象所得から控除する事が出来ます。

 (2) 共済金の受け取りは、「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選択することができます。

 (3) 「一括受取」を選択すると「退職所得」扱いになり、税負担が大幅に軽減されます(「分割受取」を選択すると「雑所得」扱いになります。)

 (4) 掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を低金利で利用する事が出来ます。

 

 掛金の納付月数が12カ月未満の場合には掛捨てリスクがある事や加

入期間が20年未満で任意解約をした場合は元本割れをするなどデメリッ

トもありますが、貯蓄の一部として加入を検討してみてはどうでしょう

か。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

業務部法人 第5課 監査担当 辻谷淳

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