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コラム

税務・会計
2024.01.18

自動車売買における自動車税等について

 車両を購入したときは車両本体だけでなく税金、保険料、法定費用など様々な費用がかかります。

 支払総額を「車両運搬具」として処理できれば簡単ですが、購入時に費用処理できるものと車両本体に含めなければいけないものがあり、消費税についても考慮しなくてはいけません。 

 特に中古車を購入した場合には、自動車税と自賠責保険料について注意が必要です。

 自動車税は、41日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです。

 したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通1016)。また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。

 一方、リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理法人に預託されているものですから、中古車として転売する際のリサイクル預託金相当額は、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税となります(法別表1ニ、令91四)。

 

 新車を購入した際は、自動車税を経費処理し不課税となります。

 自賠責保険料も経費処理し、非課税となります。自賠責保険は、所有する自動車等ごとに加入が義務付けられている保険で、自家用車等の場合、通常、保険期間は3年、その後2年ごとに更新することになっていますが、その保険料の全額を加入、更新ごとに一括で支払うこととなります。こうした保険料は、原則、その保険期間に応じ期間按分して損金算入されますが、自賠責保険は加入しなければその自動車等を運転することができない、いわゆる強制加入保険であることなどから、実務上、支払った際に一時の損金とする処理が認められています。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

業務部法人 第3課 監査担当 加藤隆太

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