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税務・会計
2024.02.07

給与所得者で確定申告が必要な方

一般的に、給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するため、確定申告の必要はございません。

 

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる方(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をする必要がございます。

 

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 1か所から給与の支払を受けている方で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
  • 2か所以上から給与の支払を受けている方のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている方
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方
  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる方

 

また、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額には、次の所得は含まれないこととなっております。

 

  • 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
  • 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
  • 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
  • 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
  • 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
  • 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

 

給与所得者の方は確定申告の必要がないというのが一般的ですが、このように申告が必要な場合もありますので、一度確認してみましょう。

 

大阪の税理士 杉本会計事務所

大阪市東住吉区杭全3-4-4

業務部法人第五課 監査担当 藤田 真吾

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