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税務・会計
2024.02.21

確定申告の提出期限を過ぎると…

  確定申告の時期となりました。今年の確定申告の提出期限は、から3月15日(金)です。
3月15日までに確定申告をしないとどうなるのでしょうか。

 申告期限を過ぎて申告すると、本来払うべき所得税のほかに無申告加算税や延滞税が科されます。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。

 延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて一定割合(納付期限日の翌日から2カ月以内に完納した場合は、原則として年率7.3%、納付期限日の翌日から2カ月を超えて納付した場合は、原則として年率14.6%)が課されます。
※無申告加算税は、申告期限後、1か月以内に自主的に申告が行われていることなど一定要件を満たせば、課されません。

いずれにしても早期に申告するに越したことはありませんので、できるだけ早い目の資料のご用意をお願いできればと思います。

 

参照URL国税庁HP「No.2024 確定申告を忘れたとき」

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

企業第五課 監査担当 大野道千

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