年少扶養とは?
年末調整の書類や確定申告の際に16歳未満の扶養親族を記載しますが、それがどのような影響があるかご存知でしょうか?
所得税、住民税とも「扶養控除」により、扶養親族の数に応じて、所得税・住民税とも所得控除が多くなりますが、「扶養親族」のうち16歳未満の「年少扶養親族」は、所得税、住民税とも「扶養控除」の人数に入りません。
住民税上、扶養親族の人数によって住民税が非課税となる所得金額が変わります。この住民税が非課税になる合計所得の計算上、16歳未満の扶養親族が含まれます。
つまり16歳未満のお子様は、所得から差し引く「扶養控除」の控除額は0円ですが、住民税の「非課税の判定」に係る判定対象となります。
住民税が非課税となるのは、前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方になります。
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
35万円 + 10万円
したがって、16歳未満の扶養親族がいる場合は「住民税非課税になる合計所得」の上限が増えます。
「16歳未満の扶養親族」を、収入の少ない配偶者側の扶養に入れることで、住民税が非課税になる可能性があります。または、非課税の範囲になるように年間103万円に抑えていた収入の上限をあげることができます。所得税の計算方法は異なるため、収入を上げた際に、住民税は非課税でも所得税が課税される場合があります。
例)給与収入(200万円)で16歳未満の扶養親族が2人いる場合
給与所得控除後の金額(132万円)<35万円×3人+21万円+10万円
となり、住民税非課税となります。
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
業務部法人 第3課 監査担当 加藤隆太