COLUMN

コラム

税務・会計
2024.03.15

修正申告と更正の請求について

 

本日(3月15日)が確定申告の期限となります。皆様は無事申告を終えたでしょうか。

 所得税に限らず、消費税・法人税・相続税などの国税にも言えることですが、申告書の内容について訂正があった場合、税金が増額になる場合は修正申告で、税金が減額になる場合は更正の請求という手続で手当することができます。所得税に関してはうっかりミスや期限後になって関係書類が出てきた等で申告のやり直しを希望される方があり、相続税に関しては評価額の他の税理士の先生でチェックを受けて相続税の減額請求をされる方もいらっしゃいます。

申告に関しての相談や納税についての詳細なご相談等も当事務所では受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

 

業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔

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