相続関連
2024.04.04
家族信託のご紹介
3月は気温の変動が激しかったり雨が多かったりと変な気候でしたが4月に入って暖かい日が増えてくれれば、と思う今日この頃です。
最近、家族信託の相談を受けています。家族信託は高齢者が痴呆等精神状態の悪くなったときに備えて契約するものですが、それ以外の手段としても使えます。自身が一人生活で将来の財産を別の方に託したいときに使える自己信託や自身のペットを自身に何かあったときに面倒を見てくれるペット信託もあります。
信託の契約は様々です。税理士だけでなく司法書士・行政書士の先生との連携も必要なものになります。信託財産が受託した方の自由にできるわけではありませんが、認知症等になったご自身が口座引き出しができない等の対策にはなりますので、ご関心のある方は一度当事務所にご相談ください。
業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔