税務・会計
2024.06.03
相続税対策のご案内
6月になり、湿気と暑さが本格化する時期になってまいりますが体調管理に気をつけてお過ごししいただきたいと思います。
今年の当事務所の資産税関係ですが、相続税の依頼が増えてまいりました。相続といえば、お亡くなりになる方の傾向が1月・2月といった冬場に多く、そういった方々が四十九日を終えて依頼されるというパターンですが、今年もその傾向に当てはまっているような気がします。
相続税の問題点と言えば、不動産をたくさん持っておられる方の相続税です。相続税に限らず、全ての税金は原則として現金で納めなければなりません。したがって、多くの不動産を相続しても現金がほとんどない状態であれば相続税を納められない結果となることがあります。すでに相続が起きてしまった場合は物納といって不動産現物を相続税納付に充てるという方法もありますが、事前に対策される場合は、不動産から産む収益を相続税納付用に貯めておくか、駐車場や空き地などの不動産をいつでも売却できるようにしておくことが対策となります。特に相続が発生した資産家の方には不動産業者から売却相談を受け付けるDMがかなり届くようです。相続税対策はほかにもありますので、ご相談されたい方はいつでもご連絡ください。
業務部法人第4課 監査担当 山下 健輔