非課税取引について
私達が関わる税金として、一番身近である税は消費税だと思われます。商品やサービス等の料金を支払う時に、この消費税はどの取引に関しても課せられているように感じます。
しかし、消費一般に広く公平に負担を求める消費税の性格から見て、課税対象に馴染まないものや、社会政策的な配慮から消費税が課税されない取引があります。
対象としては、大きく2点に分けて
- 税の性格から課税対象とすることに馴染まないもの
- 社会政策的な配慮に基づくもの
がありますが、前回は①について説明したので今回は②について説明します。
主な内容として、以下のものがあげられます。
1.公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類する資産の譲渡等
2.介護保険法の規定に基づく、居宅・施設・地域密着型介護サービス費の支給に係る居宅・施設・地域密着型サービス等
3.社会福祉法に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等
4.医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による、助産に係る資産の譲渡等
5.墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬に係る埋葬料・火葬料を対価とする役務の提供
6.身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付
け等
7.学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金、施設設備費等
8.教科用図書の譲渡
9.住宅の貸付け
特に住宅に関しては、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をとし、一戸建ての住宅のほかマンション、アパート、社宅、寮等を言います。
また、住宅は契約において人の居住用であることが明らかにされているもの(契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に、その貸付け等の状況からみて人の居住用であることが明らかなものを含みます。)に限られます。
駐車場の賃貸に関しては消費税の対象になりますが地面の整備やフェンス、区画、建物の設置をしていない場合は土地の貸し付けに含まれるため、非課税となります。
このように、私達の身の周りにも非課税となる取引が多くあります。興味のある方は一度調べてみるのもいいですね。
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
業務部法人第五課 監査担当 藤田 真吾