消費税課税期間短縮の特例について
消費税の課税期間は原則として「事業年度単位」となります。
つまり、個人事業主においては1月1日から12月31日までの期間となります。
法人の場合はそのまま事業年度になります。ただ、新たに法人を設立した場合には、課税期間の開始の日は設立の日、終了の日はその事業年度の末日となります。
しかし、特例として事業者の選択により課税期間を3ヶ月ごとまたは1ヶ月ごとに区分して短縮することができます。
課税期間の特例の適用を受けようとするときや、既に課税期間の特例の適用を受けている事業者が他の課税期間の特例に変更しようとするときは、原則として、その特例の適用を受けようとするまたは変更しようとする短縮に係る課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
この特例を適用し、課税期間を短縮した場合、各課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内に、納税地の所轄税務署長に消費税および地方消費税の確定申告書を提出するとともに、その申告に係る消費税額と地方消費税額を併せて納付しなければなりません。
一見すると、申告回数が増え事務負担が増加するだけのように感じるかもしれません。しかし、輸出を行っている場合など還付を受けられる場合にはメリットもあります。
以下に課税期間短縮のメリット及びデメリットをまとめます。
メリット
・消費税の還付を早く受けることができるので、資金繰りが楽になる。
デメリット
・消費税申告書の提出回数が増えるため、事務処理が煩雑に。一般的には税理士報酬も増加する。
・一度課税期間を短縮した場合は、最低2年間は継続適用が義務付けられる。
このように、課税期間を短縮するメリットがありますが、その分のデメリットも存在します。また、2年間の継続適用が求められるため、一度課税期間を短縮してしまうとすぐに取りやめることができない部分に注意が必要です。
ご不明点やご質問等ありましたら、ご相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご連絡くださいませ。
参考: 国税庁Q&A「タックスアンサーNo.6137 課税期間」
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
企業第二課 監査担当 大西純平