消費税が課税されない取引
- はじめに
日々の取引で「消費税はかかるのか?」と迷ったことはありませんか?実は、すべての取引に消費税がかかるわけではなく、課税されない取引も数多く存在します。「非課税」「不課税」「免税」など、似た言葉が多いため混同しやすく、会計処理のミスや申告時のトラブルにつながることもあります。
今回は、消費税が課税されない取引の基本的な考え方と、それぞれの取引の違いについてご紹介します。
- 消費税
消費税は、国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金であり、課税の要件としては、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引が対象となります。
- 非課税取引
非課税取引とは、国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引のことをいいます。例としては、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。
- 不課税取引
不課税取引とは、消費税の課税の要件である国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に該当しない取引をいいます。例としては、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
- 免税取引
免税取引とは、課税資産の譲渡等に当たる取引であるものの免税取引となる一定の要件が満たされる場合には、その売上げについて消費税が免除されるものであり、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などが該当します。
- 各取引の違い
非課税取引や免税取引と不課税取引では、消費税が課税されないことは同じですが、課税売上割合の計算においては、その取扱いが異なり、非課税取引と免税取引は、原則として分母である総売上高に算入しますが、これに対して、不課税取引はそもそも消費税の適用の対象にならない取引であるため、総売上高に含みません。
また、非課税取引のために行った課税仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができませんが、免税とされる輸出や輸出類似取引は、課税資産の譲渡等に該当するものであるため、免税取引のために行った課税仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができることとなります。
- さいごに
消費税が課税されない取引には、「非課税」「不課税」「免税」の3種類があります。本コラムが、皆様がこれらの取引の違いを深めることのお役に立てれば幸いです。
参考:
・国税庁
「非課税と不課税の違い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm
「非課税と免税の違い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6205.htm
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
企業第二課 監査担当 東 寛太郎