「短期前払費用とは? 損金算入できる要件とケース」
はじめに
皆様は「前払費用」という勘定科目をご存じでしょうか? 将来の期間に対応する支出は、「前払費用」として資産に計上し、対応する期に費用として処理するのが原則です。しかし、一定の要件を満たせば、翌期分まで含めて支払った費用を「短期前払費用」として、支払時に損金(法人税上の経費)として計上することが認められています。今回は、この「短期前払費用」について解説します。
- 前払費用とは?
前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
- 損金算入が認められる短期前払費用の特例
前払費用の額で、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
- 短期前払費用としての損金算入が認められる条件
短期前払費用としての損金が認められる要件には以下の要件を満たす必要があります。
・契約に基づき支払っている1年以内の前払費用であること。
・受ける役務の提供が等質・等量であること。
・損金算入する処理を継続して適用していること。
・借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものではないこと。
これらに該当する支出の具体例には、以下のものが挙げられます。
・土地やオフィスなどの賃借に係る賃料
・システム装置のリース料
・生命保険などの保険料
まとめ
短期前払費用の特例は、一定の条件を満たせば、本来は「前払費用」として資産に処理すべき支出を、その支払時点で損金に算入できる制度です。
しかしながら、適用には「1年以内の役務提供」「等質・等量」「継続適用」といった要件があるため、形式的な支払いだけでは認められないケースもあります。
制度の趣旨と要件を正しく理解したうえで、適切に処理・記録を行うことが、税務リスクを回避するうえでも重要です。気になる支出や判断に迷うケースがある場合は、是非、弊所までご相談ください。
参考:
国税庁
「No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
「短期前払費用の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
企業第二課 監査担当 東 寛太郎